税理士とは

税理士法
第1条(税理士の使命)
  税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
第2条(税理士の業)
  税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税その他の政令で定めるものを除く)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。
   一 税務代理
   二 税務書類の作成
   三 税務相談
2 税理士は、前項に規定する業務のほか、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務関する事務を業として行うことができる。ただし、他の法律においてその事務を業として行うことが制限されている事項については、この限りでない。

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